地域密着型サービス
1 地域密着型サービスとは
地域密着型サービスは、平成18年度から新たに開始された制度で、原則として大里広域市町村圏域内に住む被保険者のみが利用可能なサービスです。
以下の9サービスが地域密着型サービスです。このうち本組合では夜間対応型訪問介護を除く7サービスを指定してます。
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- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(令和6年6月30日現在の入居状況がこちらから確認できます(PDF))
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(※現在、大里広域市町村圏域内に指定事業所はありません。)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護(※現在、大里広域市町村圏域内に指定事業所はありません。)
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各サービス事業の内容は、介護サービスの種類で御確認ください。
- ※各事業者一覧は、介護サービス事業者一覧に掲載されている「介護保険サービス提供事業者一覧」を御覧ください。
2 地域密着型サービス事業所の公募について
第9期介護保険事業計画で令和6年度から令和8年度までの地域密着型サービス事業所の施設整備計画を立てています。計画は以下のとおりです。
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第9期地域密着型サービス事業所施設整備計画(第9期介護保険事業計画抜粋)
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日常生活圏域について(第9期介護保険事業計画抜粋)
※「深谷北東部圏域」の「明戸、宮ケ谷戸、上増田、蓮沼、藤野木、堀米、江原、石塚、沼尻、新井、前小屋」は、令和7年4月1日から「深谷中央第1圏域」に変更となります。
※受付終了 令和6年度地域密着型サービスの公募について
令和6年9月2日(月)から令和6年9月30日(月)まで公募受付を実施しましたが、応募はありませんでした。
年度内の再公募の予定はありません。
本年度公募した内容はこちらのページから確認できます。
第8期計画における公募(整備)状況はこちらになります。
- 第8期介護保険事業計画における地域密着型サービス事業所の公募計画の状況(令和5年度公募結果追加)
令和5年度地域密着型サービス事業の公募結果は、こちらのページを御確認ください。
3 指定更新申請について
地域密着型サービス事業所で本組合から指定更新の案内が届いた事業所は、下記ページを御確認ください。
4 加算等に関する届出について
介護報酬の算定等には保険者に届出が必要なものがあります。届出を行う場合は下記のリンクを御確認ください。
令和6年度介護報酬改定に関する事項
報酬改定により示された通知、様式等を掲載します。
(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)
(指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について)
※協力医療機関連携加算(100単位)を算定する場合、「認知症対応型共同生活介護事業所」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所」は協力医療機関に関する届出書の提出が必須となります。
なお、その場合、上記届出書と各協力医療機関との協定内容がわかる書類(協定書等の写し)を提出してください。
(リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について)
(科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本来な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)
(生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について)
(認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項について)
介護職員処遇改善等加算等の計画及び報告
下記のページを御確認ください。
5 事業所の変更・廃止・休止・再開について
下記の事由に該当する場合、届出が必要となります。必要な様式は下記ページを御確認ください。
変更
事業所が届け出ている内容で変更が発生した場合は届出が必要です。届出が必要な変更事項に該当する場合は変更年月日から10日以内に届け出てください。
廃止・休止・再開
事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1か月前までに届出が必要です。また、休止から再開する場合は、再開の日のから10日以内に届け出が必要です。ただし、再開については運営に必要な人員基準等を満たす必要があるため、再開前に介護保険課まで連絡をお願いします。
6 業務管理体制整備に関する届出について
業務管理体制整備に関する届出や届出先の確認については下記ページを御確認ください。
介護保険一覧
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。