マイナンバー制度
介護保険の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、介護保険の申請書によっては、個人番号の記載が必要となります。
個人番号の記載が必要な申請書
- 要介護認定等申請書
- 要介護認定区分変更申請書
- 負担限度額認定申請書
- 被保険者証等再交付申請書
申請書は、ホーム>介護保険>介護保険様式 に掲載しています。
個人番号を記載していただいた申請書をご提出いただく際に、本人確認をさせていただきます。
通知カードとあわせて運転免許証など本人確認ができるもの、または個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードをお持ちください。
代理人が申請書をご提出いただく場合は、委任状、代理人の身元が確認できるもの、申請者の通知カード等が必要になります。
なお、申請者が自身の個人番号がわからない等、個人番号の記載が難しい場合は、記載いただかなくても申請を受け付けます。(平成27年12月15日付厚生労働省事務連絡より)
特定個人情報保護評価について
地方公共団体が特定個人情報を保有するにあたり、実施が義務付けられているものです。
公表している特定個人情報保護評価書
介護保険一覧
- 介護保険報酬改定
- 地域支援事業
- 地域密着型サービス
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- 居宅介護支援事業所の新規指定
- 総合事業の事業者の新規指定について
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- 事業所の更新申請・変更・廃止・休止・再開の届出
- 介護現場のハラスメント対策
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。