厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
平成30年10月1日から、一定の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)をケアプランに位置付けたものについて、市町村(保険者)への届出が必要になりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
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基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置付けた居宅サービス計画であって、利用者の同意を得て交付したものが届出の対象です。
届出期限につきましては、作成・変更した月の翌月末日としますが、平成30年10月に作成・変更されたものにつきましては、11月に作成・変更されたものと同様に12月末日までの期限とします。
利用者が様々な事情を抱えていることを踏まえ、自立支援・重度化防止のため、より良いサービスを提供することを目的とするものでありサービスの利用制限を行うものではありません。
届出対象となる訪問介護「生活援助中心型」の考え方について
厚生労働大臣が定める回数の算定対象となる訪問介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ることとし、注5の「身体介護に引き続き生活援助を行う場合」は対象になりません。(所要時間20分以上45分未満、および45分以上の生活援助中心型サービスが対象となります。)
届出対象とならない生活援助算定について
生活援助の算定について、大里広域市町村圏組合では平成27年度から大里広域地域包括支援センターに相談し、その必要性について検証してもらう仕組みとなっています。このため、一定回数以上とならない(届出対象ではない)生活援助算定についての相談につきましては、これまでどおり「生活援助算定確認書」を活用し、適切なサービス計画の運用に努めてください。
提出書類(用紙のサイズはA4に統一してください)
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書類の名称 |
注意事項 |
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1 |
訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) |
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2 |
居宅サービス計画書(1)「第1表」 |
利用者の同意があるもの。 |
◯ |
3 |
居宅サービス計画書(2)「第2表」 |
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◯ |
4 |
週間サービス計画表「第3表」 |
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◯ |
5 |
サービス担当者会議の要点「第4表」 |
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◯ |
6 |
居宅介護支援経過「第5表」 |
モニタリングの記録含む。 |
◯ |
7 |
サービス利用票「第6表」 |
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8 |
サービス利用票別表「第7表」 |
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9 |
アセスメント表 |
フェースシート含む。 |
◯ |
※ ◯ がついている書類については、過去に届出を行っている場合であって、その内容に変更がない場合は提出不要とします。(届出用紙にある「初回提出日」「前回提出日」を記入。)
届出様式
参考資料
介護保険一覧
- 介護保険報酬改定
- 地域支援事業
- 地域密着型サービス
- 居宅介護支援事業
- 介護予防・日常生活支援総合事業
- 居宅介護支援事業所の新規指定
- 総合事業の事業者の新規指定について
- 介護保険集団指導
- 介護認定主治医意見書等
- 介護保険事業窓口
- 介護保険事業計画
- 介護認定
- 介護認定審査会
- 介護サービスの種類
- 介護サービス利用の流れ
- 費用負担(利用料)
- 費用負担(保険料)
- 事業所評価加算について
- 厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
- 特定事業所集中減算の届出
- マイナンバー制度
- 介護サービス事業者一覧
- 介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表
- 介護保険様式
- 地域包括支援センター
- 事業所の更新申請・変更・廃止・休止・再開の届出
- 介護現場のハラスメント対策
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。