厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
平成30年10月1日から、一定の回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)をケアプランに位置付けたものについて、市町村(保険者)への届出が必要になりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数
| 
 要介護度  | 
 要介護1  | 
 要介護2  | 
 要介護3  | 
 要介護4  | 
 要介護5  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 基準回数  | 
 27回  | 
 34回  | 
 43回  | 
 38回  | 
 31回  | 
届出対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置付けた居宅サービス計画であって、利用者の同意を得て交付したものが届出の対象です。
届出期限につきましては、作成・変更した月の翌月末日としますが、平成30年10月に作成・変更されたものにつきましては、11月に作成・変更されたものと同様に12月末日までの期限とします。
利用者が様々な事情を抱えていることを踏まえ、自立支援・重度化防止のため、より良いサービスを提供することを目的とするものでありサービスの利用制限を行うものではありません。
届出対象となる訪問介護「生活援助中心型」の考え方について
厚生労働大臣が定める回数の算定対象となる訪問介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ることとし、注5の「身体介護に引き続き生活援助を行う場合」は対象になりません。(所要時間20分以上45分未満、および45分以上の生活援助中心型サービスが対象となります。)
届出対象とならない生活援助算定について
生活援助の算定について、大里広域市町村圏組合では平成27年度から大里広域地域包括支援センターに相談し、その必要性について検証してもらう仕組みとなっています。このため、一定回数以上とならない(届出対象ではない)生活援助算定についての相談につきましては、これまでどおり「生活援助算定確認書」を活用し、適切なサービス計画の運用に努めてください。
提出書類(用紙のサイズはA4に統一してください)
| 
 
  | 
 書類の名称  | 
 注意事項  | 
 
  | 
|---|---|---|---|
| 
 1  | 
 訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 2  | 
 居宅サービス計画書(1)「第1表」  | 
 利用者の同意があるもの。  | 
 ◯  | 
| 
 3  | 
 居宅サービス計画書(2)「第2表」  | 
 
  | 
 ◯  | 
| 
 4  | 
 週間サービス計画表「第3表」  | 
 
  | 
 ◯  | 
| 
 5  | 
 サービス担当者会議の要点「第4表」  | 
 
  | 
 ◯  | 
| 
 6  | 
 居宅介護支援経過「第5表」  | 
 モニタリングの記録含む。  | 
 ◯  | 
| 
 7  | 
 サービス利用票「第6表」  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 8  | 
 サービス利用票別表「第7表」  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 9  | 
 アセスメント表  | 
 フェースシート含む。  | 
 ◯  | 
※ ◯ がついている書類については、過去に届出を行っている場合であって、その内容に変更がない場合は提出不要とします。(届出用紙にある「初回提出日」「前回提出日」を記入。)
届出様式
参考資料

