事業所評価加算について
事業所評価加算について
事業所評価加算は、下記の要件に適合するものとして届け出た事業所に対して、実績確認後、算定の可否を判定し、基準に適合する場合には当該加算を算定できます。
なお、加算の要件を満たしている場合でも、事前の届出がない場合には、加算を算定できませんのでご注意ください。
要件
事業所評価加算の要件は、以下のとおりです。
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
<参考>
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号・老老発第0911001号厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)
- 介護保険最新情報vol.546
- 事務連絡
算定希望の申出
次の書類を各年10月15日(休日・祝日である場合、その翌日)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。
※既に事業所評価加算(申出)の有無を”あり”として届け出た事業所は、申出”なし”の届け出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届け出する必要はありません。
- 事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 事業費算定に係る体制等状況一覧表
※ダウンロードはこちらから
事業所評価加算適合事業所
※大里広域市町村圏組合圏外(熊谷市、深谷市、寄居町以外)の事業所については、事業所所在地の自治体へご確認ください。
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お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。