事業所の更新申請・変更・廃止・休止・再開の届出
提出方法
原則、郵送でお願いします。
※ 持参を希望する事業者については事前に介護保険課管理係まで電話等で御連絡をお願いします。
更新申請
指定には有効期限があり、当初の指定から6年ごとに、指定の更新を受ける必要があります。「指定更新申請書」に必要事項を記入の上、添付書類を付して組合に提出してください。
※ 指定期間満了前に指定更新申請に係る手続の通知をしますが、事前に準備しておいてください。
居宅介護支援
2 指定更新申請書【記入例】(ワード)(地域密着型サービスと共通)
3 指定更新に係る添付書類一覧(PDF)(居宅介護支援)(令和3年4月23日更新)
4 付表・参考様式(データはページ下欄にあります)
地域密着型サービス
3 指定更新に係る添付書類一覧(PDF)(地域密着型サービス)(令和4年7月7日更新)
4 付表・参考様式(データはページ下欄にあります)
介護予防・日常生活支援総合事業
2ー1 指定更新に係る添付書類一覧(PDF)(訪問型サービス)(令和3年12月7日更新)
2ー2 指定更新に係る添付書類一覧(PDF)(通所型サービス)(令和3年12月7日更新)
3 付表・参考様式(データはページ下欄にあります)
変更
指定を受けた事業所にあっては、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更日から10日以内に届け出る必要があります。「変更届出書」に必要事項を記入の上、添付書類を付して組合に提出してください。
1 変更届出書(ワード)(全サービス共通)
2-1 変更届出に係る添付書類一覧(PDF)(居宅介護支援・地域密着型サービス)(令和4年3月25日更新)
2-2 変更届出に係る添付書類一覧(PDF)(総合事業)(令和4年7月29日更新)
3 付表・参考様式(データはページ下欄にあります)
廃止・休止・再開
事業を廃止又は休止する場合、廃止日又は休止日の1月前までに届け出る必要があります。 必要書類を添付の上、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
また、休止していた事業所を再開する場合は、再開日から10日以内に届け出る必要があります。再開にあたり、必要書類を添付の上、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
1 廃止・休止・再開届出書(ワード)(全サービス共通)
2 廃止・休止届添付書類(利用者入所者名簿)(ワード)(全サービス共通)
付表
参考様式
- 参考様式(ZIPファイル)(全サービス共通)(令和4年7月29日更新) ※「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等により代替しても差し支えありません。
必要項目の詳細は、(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧を御確認ください。
届出の受付記録を希望する場合
各種届出書の受付記録を希望される場合は、控えに受付印を押印して返送しますので届出書控え及び切手貼付の返信用封筒を同封して郵送ください。(※持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)
- 受付印を押印した届出書の控え等は、届出を受付した日付の記録であります。受付印を押印した届出書の控えの送付後、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。
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お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。