大里広域市町村圏組合

介護予防・日常生活支援総合事業における平成30年度事業所評価加算について

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の通所型サービス(従前の介護予防通所相当のサービス)事業所における平成30年度事業所評価加算について、以下の対象事業所で加算の算定を希望する場合には、当組合へ加算の申出が必要となります。

対象事業所
  • 平成27年3月31日までに介護予防通所介護事業所として都道府県から指定を受けた事業所(みなし事業所)のうち、みなし指定の有効期限(平成30年3月31日)以降も引き続き、大里広域市町村圏組合の介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の指定事業所として更新を行う予定の事業所  ・・・・・「A5」の指定を受けている事業所
  • 平成27年4月1日以降に従前の介護予防通所介護相当のサービスを行う事業者として、大里広域市町村圏組合総合事業の事業所指定を受けた事業所のうち、事業所評価加算の申出をしていない事業所 ・・・・・「A6」の指定を受けている事業所
要件

 事業所評価加算の要件は、以下のとおりです。

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県等に届け出て、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

<参考>

申出方法

(1)提出書類

「A5」の指定を受けている事業所

 「A6」の指定を受けている事業所

(2)提出期限   平成29年9月20日(水曜日)まで(※必着)

(3)提出先    〒360ー0033 熊谷市曙町二丁目68番地 大里広域市町村圏組合 介護保険課

(4)提出方法   郵送または直接窓口へ提出してください。

   <郵送の場合> 封筒に「事業所評価加算申出書在中」と朱書きしてください。

   <窓口の場合> 窓口に持参される場合は、事前予約をお願いします。

(5)留意事項

  • 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
  • 県内で複数の市町村から指定を受けている事業所について、所在地市町村に当該申出を行えば、他市町村に申出を行う必要はありません。ただし、他都道府県の市区町村から指定を受けている場合は、各都道府県の市町村に申出を行う必要があります。
  • 提出書類の内、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の「異動(予定)年月日」については、「平成29年10月31日以前の日」としてください。
  • 「A5」の指定を受けている事業所については、平成30年4月以降は「A6」の指定を受ける事業所として事業を実施することになりますが、申出にあたっては、「A5」で加算の申出をしてください。
加算の算定結果

 事業所評価加算の申出を行った事業所について、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が評価基準の審査を行います。基準を満たさない場合は、申出を行っても加算を算定できませんのでご注意ください。
 加算の算定結果の通知については、平成30年1月から2月頃になる予定です。

 

2017年8月24日介護保険課
カテゴリー:介護保険

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