大里広域市町村圏組合

介護保険介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表

 介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を提出してください。

提出方法

 原則、郵送でお願いします。(※持参を希望する事業者については事前に介護保険課管理係まで電話等でご連絡をお願いします。) 

提出期限

1.新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合

サービス種類・加算項目 提出期限
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 総合事業訪問型サービス
  • 総合事業通所型サービス

加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日)

 

算定開始日が7月1日の場合、提出期限は6月15日
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

加算等の算定を開始する月の初日まで(休日・祝日である場合その翌日)

 

算定開始日が7月1日の場合、提出期限は7月1日

加算等の算定を開始する月の前々月の末日まで(休日・祝日である場合その翌日)

 

算定開始日が7月1日の場合、提出期限は5月31日

2.加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合…速やかに提出してください。

提出書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(表紙)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に加え、必要に応じて添付書類を提出してください。

届出の受付記録を希望する場合

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録を希望される場合は、以下の1~3を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します。(※持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え
  2. 介護給付費算定に係る体制状況一覧表の控え
  3. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)

受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え等は、届出を受付した日付の記録であり、届出にある加算が算定できることを証明するものではありません

受付印を押印した介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。

加算の算定要件を十分に確認したうえで、届出してください。

よくある質問

介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。

市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。

介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。

再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。

介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。

サービス事業者一覧は配布しておりません。
当ホームページにサービス事業者一覧のデータを掲載しております。

介護保険の事業所を開設したい。

組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。

要介護認定はどのように行われるのですか。

申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。

介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。

介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。
また、地域ごとに地域包括支援センターを設置しておりますので、そちらにご相談ください。

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