介護給付費算定にかかる体制等届出書・状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を提出してください。
各種申請・相談等事前の予約をお願いします
介護サービス事業に関する各種申請等の手続及びそのための相談等については、原則として、事前に介護保険課管理係まで電話等でご連絡いただき、日時及び申請・相談の内容を予約した上で、大里広域市町村圏組合にお越しいただくようお願いします。
事前の連絡なしにおいでいただいた場合には、予約した方が優先となるため、お待ちいただくこともございますので、あらかじめご承知おきください。
提出期限
1.新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合
サービス種類・加算項目 | 提出期限 | 例 |
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加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日) ※郵送可 |
算定開始日が7月1日の場合、提出期限は6月15日 |
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加算等の算定を開始する月の初日まで(休日・祝日である場合その翌日) ※郵送可 |
算定開始日が7月1日の場合、提出期限は7月1日 |
加算等の算定を開始する月の前々月の末日まで(休日・祝日である場合その翌日) ※郵送可 |
算定開始日が7月1日の場合、提出期限は5月31日 |
2.加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合…速やかに提出してください。
提出書類
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(表紙)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に加え、必要に応じて添付書類を提出してください。(郵送可)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル)(居宅介護支援・地域密着型サービス)(令和元年10月1日更新)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル)(居宅介護支援・地域密着型サービス)(令和元年10月1日更新)
(1)地域密着型サービス添付書類(ZIPファイル)(別紙様式)(令和元年12月27日更新)
(2)地域密着型サービス添付書類(ZIPファイル)(参考様式:サービス提供体制強化加算)(令和2年3月11日更新) - 事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル)(総合事業)(令和元年11月1日更新)
- 事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル)(総合事業)(令和元年10月1日更新)
介護保険一覧
- 居宅介護支援事業所の新規指定
- 介護保険集団指導
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- 介護現場のハラスメント対策
お知らせ
よくある質問
- 介護保険の加入者の資格要件にはどのような区分がありますか。
市町村の住民のうち、40歳以上の人が介護保険の被保険者となります。 被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、その種類により給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。 第1号被保険者は65歳以上の方、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。
- 介護保険被保険者証を紛失したのですが再交付の手続きはどうすればよいですか。
再交付の手続きは介護保険課及び各介護保険事務所にて承ります。手続に必要なものは以下のとおりです。
(1)申請者が被保険者本人、被保険者と同一世帯の方である場合
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
(2)申請者が被保険者本人と同一世帯でない場合
・委任状
・申請者の本人確認資料(運転免許証等)
・被保険者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード又は通知カード)
※必要書類をお持ちでない場合、介護保険被保険者証は郵送となる場合もあります。- 介護保険の事業者の一覧はどこで配布していますか。
サービス事業者一覧は介護保険課及び各介護保険事務所で配布しております。 また当ホームページにも掲載しております。(リンク)
- 介護保険の事業所を開設したい。
組合では地域密着型サービスの整備を行っています。整備を希望する場合は、事前相談が必要です。なお、必ずしも希望する事業を整備できるとは限りません。
- 要介護認定はどのように行われるのですか。
申請書の受理後、本組合で認定調査と主治医意見書の作成を依頼します。認定調査票及び主治医意見書が整い次第、順次、認定審査会で審査判定を行い、介護認定が決定されます。
- 介護が必要となったときの相談窓口はどこですか。
介護保険課または各介護保険事務所が相談窓口となります。