大里広域市町村圏組合

事業所評価加算について

事業所評価加算について

 事業所評価加算は、下記の要件に適合するものとして届け出た事業所に対して、実績確認後、算定の可否を判定し、基準に適合する場合には当該加算を算定できます。
 なお、加算の要件を満たしている場合でも、事前の届出がない場合には、加算を算定できませんのでご注意ください。

要件

 事業所評価加算の要件は、以下のとおりです。

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

<参考>

算定希望の申出

 次の書類を各年10月15日(休日・祝日である場合、その翌日)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。

※既に事業所評価加算(申出)の有無を”あり”として届け出た事業所は、申出”なし”の届け出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届け出する必要はありません。

  • 事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 事業費算定に係る体制等状況一覧表

※ダウンロードはこちらから

事業所評価加算適合事業所

※大里広域市町村圏組合圏外(熊谷市、深谷市、寄居町以外)の事業所については、事業所所在地の自治体へご確認ください。

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